育児や介護を行う労働者が柔軟に働くことができるよう、令和3年1月1日から子の看護休暇及び介護休暇が時間単位での取得が可能となります。
事業主の皆さんにおかれましては、改正の趣旨・内容をご理解いただき、社内制度の整備等に取り組んでいただきますよう、ご対応よろしくお願いいたします。改正内容でご不明な点等お困りのことがございましたら、富山労働局雇用環境・均等室までお問い合わせください。
また、勤務先の社内制度について等、労働者の方からのご相談にも対応します。
【お問い合わせ先】富山労働局雇用環境・均等室
TEL:076-432-2740
時間:平日9:00~17:00
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2020.10.12
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