2026年度 有休取得促進の案内
2026.06.11
働き方改革全般従業員のワーク・ライフ・バランス推進を目的として、来期の有休取得促進について下記の通り案内いたします。
個人毎に年間の有休取得計画を立て、職場単位でまとめ職場に掲示し、“見える化”してください。
各人の1年間の有休取得率(計画取得日数÷有休付与日数)は50%以上を目標にしてください。
(例:有休付与日数20日/年であれば、計画取得日数10日/年以上)
2019年4月からの働き方改革法により、企業には10日以上有休付与された社員に対して、付与月から1年間
に5日間の有休を取得させる義務が発生していますので、これまで以上に計画有休の取得に努めてください。
1.来期の有休取得促進
・有休取得促進日
3日(9月26日(土)、10月17日(土)、5月8日(土))
・有休の計画付与
5日(四半期休暇4日+フレックス休暇1日)
・リフレッシュ休暇
勤続10、15、25、35年は連続2日、勤続20、30、40年は連続5日
2.対象者
・全従業員
※ただし次の者を除く
*契約社員、パートタイマー
3.対象期間
・2026年6月1日~2027年5月31日
4.有休取得の見える化
・従業員(管理職含む)本人が、添付の「有休計画希望届」に希望日を記入し、2026年5月22日(金)
までに、所属長に提出してください。ただし、6月に異動が決定している場合は、異動後の所属長に提出
してください。
・所属長は、業務に支障がないよう、各従業員の休暇日を調整し、添付の「職場有休計画表」を作成した
うえで、2026年6月1日 (月)までに、職場に掲示し、“見える化”してください。
・計画表の通り有休を取得できなかった場合、所属長と調整のうえ、計画表に有休を再設定してください。
5.四半期休暇
・保有する有給休暇のうち4日間について、四半期毎に1日ずつ計画取得できる有給休暇を設けます。
(1) 2026年6月1日から2026年8月31日のうち1日
(2) 2026年9月1日から2026年11月30日のうち1日
(3) 2026年12月1日から2027年2月28日のうち1日
(4) 2027年3月1日から2027年5月31日のうち1日
6.リフレッシュ休暇
・対象者:添付の「リフレッシュ休暇対象者」を参照ください。
・付与日数:勤続10、15、25、35年は連続2日、勤続20、30、40年は連続5日
・基準日:2026年5月31日現在の勤続年数を基準とします。
・使用可能期間:2026年6月1日~2027年5月31日
・申請方法:COMPANYでリフレッシュ休暇申請をして下さい。
7.個人社定休日
・年間休日123日内、2日間を個人で社定休日として取得ください
・申請方法:COMPANYのイベント休暇「物流社定休日」にて設定ください
8.所属長の皆様へのお願い
・所属長は、ミーティング等を利用して従業員に計画有休取得を促すとともに、他課員にも周知のうえ、部署全体で有休取得し易い職場環境の醸成に努めてください、
・所属長は率先垂範して計画有休の取得に努めてください。
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