勤務時間選択制度について
2026.06.11
働き方改革全般子育て・介護及び病気治療と仕事の両立支援対策として、来期も引き続き勤務時間選択制度を実施運用致します。
また、育児介護には、勤務時間選択制度以外にも、様々な制度があります。総務課では、所属長を交えて、プランを作成し、仕事との両立を支援させて頂きます。お気軽にご相談ください。
勤務時間選択制度実施要領
1・勤務時間選択制度とは
下記の勤務時間パターンの中から選択し、子育て・介護及び病気治療と仕事の両立を図る
制度です。
2・利用について
下記の3つと致します。
①同居し、養育する義務を持つ、子の送迎など(18歳に達する日の年度末まで)
②配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫の介護
③本人、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫の不妊治療・
更年期症状・更年期障害・癌、その他の長期治療
3・実施時期
2026年6月1日~2027年5月31日
4・対象者
全従業員 *パートタイマーは除きます
5・勤務時間パターン
8:00 ~ 17:00
8:30 ~ 17:30
9:00 ~ 18:00
9:30 ~ 18:30
6・留意事項
個人単位の適用となります。
所属長は、各人の勤務時間実態をよく判断の上、決定ください。
原則、期単位の勤務時間パターン選択としますが、月次朝礼など業務上全員が揃う
必要がある場合は、その日のみ全員同一勤務時間とするなど、柔軟に対応してください。
現業従業員が当制度を利用する場合は、管理者は作業中の安全確保および緊急時の適切な
対応の為一人作業とならないよう作業体制を整えるよう配慮ねがいます」
7・スケジュール
5月29日(金)まで
・所属長と課員で十分協議し、勤務時間パターンを決定して下さい。
8・遅刻、早退、欠勤
選択した勤務時間パターンの始業時刻に遅れて出社した時は遅刻、終業時刻の前に
退社した時は早退とします。また、勤務時間に全く出勤しなかったときは欠勤とします。
9・半休
半休の使用は可とします。(現在の運用通り)半休は、始業時刻にかかわらず、休憩時間
(12:50)を境に、前半と後半を区別します。
10・時間外労働
業務の都合により、時間外労働を行うときは、あらかじめ所属長に届け出て、その許可を
得てください。(現在の運用通り)
11・申請書
勤務時間選択制度をご利用される場合は、申請書を所属長へご提出下さい。
#柔軟な働き方の導入
#出産・育児・介護に関する支援
