【重要】「時間有休」制度導入のお知らせ(2026年6月1日開始)
2026.06.11
働き方改革全般育児・介護や治療と仕事の両立など、従業員の皆様の多様な働き方をサポートするため、2026年6月より「時間単位の年次有給休暇制度(時間有休)」を導入いたします。
これにより、通院や役所手続き、子どもの送迎など、数時間で済む用事に対して、有給休暇を効率的に活用できるようになります。
■ 時間有休制度の概要
・取得単位:1時間単位(1日に複数回の取得や、半休との組み合わせも可能)
・取得上限:年に5日まで
(新たに5日分が付与されるのではなく、保有する有休のうち5日分を時間単位で利用できる制度です)
(1日分の有休に相当する時間は、1日の所定労働時間を1時間単位に切り上げて計算します)
・時間有休枠(5日)の対象期間:有休付与日から1年間
(初年度のみ特例として、「2026年6月1日〜ご自身の次の有休付与日の前日まで」が対象)
・注意点:時間単位で取得した有休は、法定要件である「年5日の有休取得義務」の日数にはカウントされません。
■制度開始直後(6月1日等)に取得する場合の注意点
COMPANYでの時間有休申請は、制度開始日である「6月1日」から入力可能となります。
6月1日等の制度開始直後に取得を希望される場合は、事前に上長へ口頭等で申し出て承認を得たうえで、6月1日以降にCOMPANYから事後申請を行ってください。
#休暇の取得促進
#柔軟な働き方の導入
